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日下行政書士事務所(大阪府大阪市住吉区)は、大阪では「すみよっさん」と呼ばれ古くから親しまれている、住吉大社の目の前にあり、最寄り駅は、阪堺電車の住吉鳥居前(大阪市住吉区)、南海電車の住吉大社(大阪市住吉区)となります。当事務所のお客様は9割が建設業で、建設業務の専門家として、同業である行政書士も難題の相談に多く訪れます。
最近は、単に許可申請や経審の手続きにとどまらず、企業のコンプライアンスの認識も高まりを見せる中で、大手企業から建設業法の継続的なサポートをする顧問契約の依頼が増え、「建設業法務顧問」として、予防法務にも積極的に取り組んでおります。 中小企業にあっては、過去繰り返し普通に行っていた行為が、実は法律違反であったということは珍しくありません。事前の対策が重要になってきているのです。 また、国交省をはじめ近畿地方整備局や大阪府、大阪市とも、日頃から積極的に情報交換を行い、信頼関係を築いております。
近年許認可全体が規制緩和の方向に向かう中にあって、建設業務だけは規制強化に向かっており、最近の10年間はその傾向が顕著です。 「技術と経営に優れた業者が生き残れるように」との方針で制度強化が進められてきましたが、現実は、ずる賢い経営力で、技術は丸投げの業者が生き残り、匠の技術を持った経営に不器用な事業者は、耐え切れずに去っていくのが現実ではないでしょうか。そんな真面目な事業者の力になりたい。少しでも問題解決の手助けがしたい。法に不備があるなら、法改正にも声を上げていきたい。そんな思いで取り組んでいる行政書士がいることを知ってください。
必ず問題解決のヒントはあります。まずはご相談ください。
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建設業法令遵守ガイドライン解説
【その5】意外と多いやり直し工事。その費用は原則として元請業者が負担しなければならない。 (建設業法第18条、第19条、第19条の3、第28条関係) 下請業者に費用負担を求めることができるのは、一定の条件に該当する場合に限られ、元請業者はそれを立証する必要があります。
(1)下請工事の施工後に、やむを得ず元請業者が下請業者に対して工事のやり直しを依頼する場合には、元請業者は下請業者と十分な協議のうえ契約変更をしなければなりません。(建設業法第19条) また、やり直し工事の費用については、そのやり直し工事が下請業者の責めに帰すべき事由を元請業者が立証しない限り、元請業者が費用を負担することになります。
元請業者が一方的にやり直し工事の費用を下請業者に負担させた場合、または契約変更を行った場合であっても、そのやり直し工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額により、下請業者の利益を不当に害した場合には、【その4】で解説した「不当に低い請負代金の禁止」に違反する恐れがあります。(建設業法第19条の3) さらに、その情状によっては、「請負契約に関する不誠実な行為」に該当する恐れがあり、行政処分の対象となりかねませんので、注意が必要です。(建設業法第28条)
(2)下請業者の責めに帰すべき事由とは、次のいずれかに該当する場合に限られます。 @下請業者の施工が、契約内容と異なる場合 A下請業者の施工に瑕疵等がある場合
元請業者はこれらを立証した場合に限り、元請業者が費用を負担することなく、下請業者に工事のやり直しを求めることができるのです。
但し、次のいずれかに該当する場合には、上記ケースに該当するものとして下請業者の責めに帰すべき事由とは認められません。 ●下請業者から施工内容等を明確にするよう求めがあったにもかかわらず、元請業者が正当な理由なく施工内容等を明確にせず、下請業者に継続して作業を行わせ、その後、下請工事の内容が契約内容と異なるとする場合 ●施工内容について下請業者が確認を求め、元請業者が了承した内容に基づき下請業者が施工したにもかかわらず、下請工事の内容が契約内容と異なるとする場合
元請業者は、下請工事の施工に関して下請業者と十分な協議を行い、契約書面により施工内容等を明確にしたうえで的確な施工指示を行うなど、やり直し工事が発生しないように努めなければ、万が一やり直しの必要が生じた場合に、思わぬ損失を負うことになりかねないリスクが存在することを肝に銘じておかなければなりません。
最近は全国の建設業者様からのご相談が増えてきております。 大阪市住吉区、大阪市住之江区の近隣の建設業者様に限らず、大阪府全域の建設業者様、お気軽にご相談のメールください。 ご予約いただけば、対面相談も喜んで承ります。
行政書士は建設業の手続きの専門家であるだけでなく、コンプライアンスに積極的に取り組んでいる行政書士がいることを、建設業者の皆様に知っていただきたいと思います。
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許可要件のひとつである、「経営業務の管理責任者」は、建設事業の経営経験を求めるもので、他の許認可には例を見ない基準です。 そのため多くの事業者が、この基準の前に立ちすくみ、許可を断念することとなったり、許可業者ですら、人事異動などで要件がなくなり、廃業に追い込まれることは珍しくありません。 しかし、ちょっとした発想を転換することにより、可能性が広がり、道が開けることはあるものです。法解釈のみならず、最新の通達や具体的な事例の分析を駆使して、法の基準とクライアントの条件を近づけることは可能です。 そんな時、誰に相談するのかはとても大切です。下手なことをして「虚偽申請」となったのでは、会社を潰してしまいかねません。 当事務所では、許可に辿り着くための最善のコースをサポートします。 |
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経営事項審査は、公共工事の入札参加を希望する建設業者に義務付けられており、既に定着しております。しかし、一人親方の事業者から、完工高1兆円を超えるスーパーゼネコンまでが同一の審査を受けることには、おのずと無理があるとも云われており、10年に1度のペースで大改正が、その間にも部分改正が繰り返されてきました。 その結果、審査項目は増え、計算式も大変複雑なものになりました。また、一般的な企業分析の指標も取り入れられている反面、制度設計時点における建設業界が抱えている問題点などが制度に反映されることなどから、他の経営診断とは違った評価が出ることもあり、経営者を悩ませる原因ともなっております。 当事務所では、クライアントが目指すべき方向性を分かりやすく解説し、建設事業経営をサポートします。 もしも、既に行政書士にご依頼されている場合でも、「セカンド・オピニオン」として、当事務所にご相談下さい。 |
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入札参加資格審査申請(指名願)は、最近では電子申請が主流となってきました。しかし、「電子申請=便利」であるはずが、その環境整備がわずらわしいばかりでなく、別途書類を郵送するなど、現実は『便利』を実感するには程遠いものとなっております。 事務の効率化は、専門家へのアウトソーシングにより実現可能です。許可の取得、経営事項審査申請、入札参加資格申請と、手続きの代理だけではなく、コンサルティングも任せられなければ意味がありません。当事務所では、オーダーメード感覚で、クライアントに合ったプランを提案します。 |
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大手企業では、「法務部」が当たり前、顧問弁護士は、中小企業でも珍しくなくなりました。しかし、「建設業法に詳しい弁護士がいない。」「建設業界の実情を理解している専門家のアドバイスがほしい。」このような声を最近よく聞くようになりました。コンプライアンスの意識の高まりと共に、建設事業に特化した法務の専門家が、今まさに建設業者には必要なのです。 当事務所では、予防法務の観点から、ひとたび発生してしまえば、会社の存亡に関わることになりかねない、法令違反を事前に防ぎ、トラブルを未然に防止するための、建設業に特化した法務顧問を推進しております。 |
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日下行政書士事務所のご案内 |
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所在地:大阪府大阪市住吉区長峡町4-48ちぐさビル202 電話番号:06-6674-7155 営業時間:9:00 〜 19:00 定休日:なし
■営業内容 ・建設業 建設業許可 経営事項審査 入札 建設業法務顧問
・許認可 宅建業 産廃業 古物商
・企業法務 会社設立 議事録作成 契約書作成 |
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