日下行政書士事務所 建設業 大阪府大阪市住吉区

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日下行政書士事務所は大阪府の広い範囲での実績がございます。過去の実績として、大阪市・堺市・岸和田市・東大阪市・八尾市・富田林市・羽曳野市・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・四条畷市・摂津市・吹田市・豊中市、兵庫県(尼崎市・伊丹市)等、ご相談がございましたらお伺い致します。
 日下行政書士事務所(大阪府大阪市住吉区)は、大阪では「すみよっさん」と呼ばれ古くから親しまれている、住吉大社の目の前にあり、最寄り駅は、阪堺電車の住吉鳥居前(大阪市住吉区)、南海電車の住吉大社(大阪市住吉区)となります。当事務所のお客様は9割が建設業で、建設業務の専門家として、同業である行政書士も難題の相談に多く訪れます。

 最近は、単に許可申請や経審の手続きにとどまらず、企業のコンプライアンスの認識も高まりを見せる中で、大手企業から建設業法の継続的なサポートをする顧問契約の依頼が増え、「建設業法務顧問」として、予防法務にも積極的に取り組んでおります。また、平成19年度から大阪府行政書士会の副会長を拝命し、公的な立場での活動も増えてまいりました。

 中でも、国土交通省近畿地方整備局や大阪府とは、私が編集したQ&Aを通じて、他に類を見ない信頼関係を築いております。
許認可全体が規制緩和の方向に向かう中にあって、建設業務だけは規制強化に向かっており、最近の10年間はその傾向が顕著です。

 「技術と経営に優れた業者が生き残れるように」との方針で制度強化が進められてきましたが、現実は、ずる賢い経営力で、技術は丸投げの業者が生き残り、匠の技術を持った経営に不器用な事業者は、耐え切れずに去っていくのが現実ではないでしょうか。そんな真面目な事業者の力になりたい。少しでも問題解決の手助けがしたい。法に不備があるなら、法改正にも声を上げていきたい。そんな思いで取り組んでいる行政書士がいることを知ってください。

 必ず問題解決のヒントはあります。まずはご相談ください。
  TOPICS
大阪府の新経審の取り扱いのポイント!!

大阪府では、今年度より国交省から出ております「経営事項審査の事務取扱について(通知)」が基本となります。

<1>主な変更点
@添付不要となった書類
○消費税の確定申告書の写し、○消費税の納税証明書、○防災協定書の写し(加入団体の証明書)、○契約書の写しに代えて請求書の写しを添付した場合の誓約書
このうち、○消費税の納税証明書、○防災協定書(加入団体の証明書)については、提示書類として持参する必要があります。

A添付書類の変更
○工事経歴書上位5件の契約書等の写しについて、工事経歴書の記載方式が変更されたことに伴い、上位5件の考え方が大きく変わりました。
工事経歴書の記載方式が、
まず『元請工事について、金額の大きいものから、元請工事の完工高の7割を記載する。』
続けて『当該工事の完成工事高の7割になるまで、先に記載した元請工事以外の工事について、金額の大きいものから順に記載する。』
なお『軽微な工事については10件記載したところで7割に達しなくてもそれ以上記載の必要なし。』
ということになり、契約書等の写しが必要となるのは、記載した上から5件となりました。
つまり、元請工事だけで5件以上ある場合は、それより大きな下請工事があったとしても、それらの契約書等の写しは必要ないということになりました。
《注意》
この工事経歴の裏付の取り扱いについては、もともと各都道府県ばらばらでしたので、今回の改正後の取り扱いについても、各行政庁に確認する必要があります。

B持参書類
○経営状況分析申請書控えは、無ければ補正というものではありませんが、窓口の審査において「当期減価償却実施額」の確認が容易となりますので、必ず持参しましょう。
○1級技術者で監理技術者資格者証を有し、講習修了している者については、監理技術者資格者証の写しと講習修了証の写しがセットで必要となりました。
※平成16年2月29日以前に交付された資格者証を有する場合のみ、資格者証のみでOK
○「経理処理の適正を確認した旨の書類」については、70項目にわたる確認を実際に行ったうえで、適正であると判断した場合に認められるものであり、加点のために安易に証明書を発行すると、万が一不適正な経理処理が発覚し虚偽申請となった場合、45日の営業停止処分となるので、慎重な取り扱いが必要です。

経審に関するご相談、申請指導は、お任せください。

 許可要件のひとつである、「経営業務の管理責任者」は、建設事業の経営経験を求めるもので、他の許認可には例を見ない基準です。
そのため多くの事業者が、この基準の前に立ちすくみ、許可を断念することとなったり、許可業者ですら、人事異動などで要件がなくなり、廃業に追い込まれることは珍しくありません。
しかし、ちょっとした発想を転換することにより、可能性が広がり、道が開けることはあるものです。法解釈のみならず、最新の通達や具体的な事例の分析を駆使して、法の基準とクライアントの条件を近づけることは可能です。
そんな時、誰に相談するのかはとても大切です。下手なことをして「虚偽申請」となったのでは、会社を潰してしまいかねません。
当事務所では、許可に辿り着くための最善のコースをサポートします。

 経営事項審査は、公共工事の入札参加を希望する建設業者に義務付けられており、既に定着しております。しかし、一人親方の事業者から、完工高1兆円を超えるスーパーゼネコンまでが同一の審査を受けることには、おのずと無理があるとも云われており、10年に1度のペースで大改正が、その間にも部分改正が繰り返されてきました。
その結果、審査項目は増え、計算式も大変複雑なものになりました。また、一般的な企業分析の指標も取り入れられている反面、制度設計時点における建設業界が抱えている問題点などが制度に反映されることなどから、他の経営診断とは違った評価が出ることもあり、経営者を悩ませる原因ともなっております。
当事務所では、クライアントが目指すべき方向性を分かりやすく解説し、建設事業経営をサポートします。
もしも、既に行政書士にご依頼されている場合でも、「セカンド・オピニオン」として、当事務所にご相談下さい。

 入札参加資格審査申請(指名願)は、最近では電子申請が主流となってきました。しかし、「電子申請=便利」であるはずが、その環境整備がわずらわしいばかりでなく、別途書類を郵送するなど、現実は『便利』を実感するには程遠いものとなっております。
事務の効率化は、専門家へのアウトソーシングにより実現可能です。許可の取得、経営事項審査申請、入札参加資格申請と、手続きの代理だけではなく、コンサルティングも任せられなければ意味がありません。当事務所では、オーダーメード感覚で、クライアントに合ったプランを提案します。

 大手企業では、「法務部」が当たり前、顧問弁護士は、中小企業でも珍しくなくなりました。しかし、「建設業法に詳しい弁護士がいない。」「建設業界の実情を理解している専門家のアドバイスがほしい。」このような声を最近よく聞くようになりました。コンプライアンスの意識の高まりと共に、建設事業に特化した法務の専門家が、今まさに建設業者には必要なのです。
 当事務所では、予防法務の観点から、ひとたび発生してしまえば、会社の存亡に関わることになりかねない、法令違反を事前に防ぎ、トラブルを未然に防止するための、建設業に特化した法務顧問を推進しております。

  日下行政書士事務所のご案内
所在地:大阪府大阪市住吉区長峡町4-48ちぐさビル202
電話番号:06-6674-7155
営業時間:9:00 〜 19:00
定休日:なし

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