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日下行政書士事務所は大阪府の広い範囲での実績がございます。過去の実績として、大阪市・堺市・岸和田市・東大阪市・八尾市・富田林市・羽曳野市・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・四条畷市・摂津市・吹田市・豊中市、兵庫県(尼崎市・伊丹市)等、ご相談がございましたらお伺い致します。
 日下行政書士事務所(大阪府大阪市住吉区)は、大阪では「すみよっさん」と呼ばれ古くから親しまれている、住吉大社の目の前にあり、最寄り駅は、阪堺電車の住吉鳥居前(大阪市住吉区)、南海電車の住吉大社(大阪市住吉区)となります。当事務所のお客様は9割が建設業で、建設業務の専門家として、同業である行政書士も難題の相談に多く訪れます。

 最近は、単に許可申請や経審の手続きにとどまらず、企業のコンプライアンスの認識も高まりを見せる中で、大手企業から建設業法の継続的なサポートをする顧問契約の依頼が増え、「建設業法務顧問」として、予防法務にも積極的に取り組んでおります。
 中小企業にあっては、過去繰り返し普通に行っていた行為が、実は法律違反であったということは珍しくありません。事前の対策が重要になってきているのです。
 また、国交省をはじめ近畿地方整備局や大阪府、大阪市とも、日頃から積極的に情報交換を行い、信頼関係を築いております。

 近年許認可全体が規制緩和の方向に向かう中にあって、建設業務だけは規制強化に向かっており、最近の10年間はその傾向が顕著です。
 「技術と経営に優れた業者が生き残れるように」との方針で制度強化が進められてきましたが、現実は、ずる賢い経営力で、技術は丸投げの業者が生き残り、匠の技術を持った経営に不器用な事業者は、耐え切れずに去っていくのが現実ではないでしょうか。そんな真面目な事業者の力になりたい。少しでも問題解決の手助けがしたい。法に不備があるなら、法改正にも声を上げていきたい。そんな思いで取り組んでいる行政書士がいることを知ってください。

 必ず問題解決のヒントはあります。まずはご相談ください。
  TOPICS
大阪府の取り扱い変更の注意点

4月から変更された、建設業許可申請、経営事項審査申請の取り扱いについては、4月から実施されたものは、従来より緩和された、或いは拡大されたものであるといえます。
つまり、従来どおりの方式でも、基本的に結果には影響がないと考えられます。

しかし、一部に10月以降の審査基準日から適用とされているものがあります。
これらは、従来どおりの考え方で申請すると、結果に大きくマイナスに影響するケースがありますので、該当する事業者は注意が必要です。

@ 代表取締役が技術職員名簿に載っている場合、又は公認会計士等・二級登録経理事務士の場合に、常勤性の確認(健康保険、住民税特別徴収等)がされることになります。

A 技術職員名簿に載っている者、又は公認会計士等・二級登録経理事務士の常勤性の確認が、健康保険又は雇用保険での確認ができない者がある場合、その者がそれぞれの制度上適用除外とされていない限り、社会性の審査における、健康保険制度、雇用保険制度が否認される恐れがあります。
つまり、制度上加入すべき職員がすべて加入していることが建前となっているので、加入すべき職員のうち加入していない者があることが明らかな場合には、制度有りとは認められないということです。

大阪府は、本来こうした考え方を持っていたようですが、常勤性の確認と社会性の制度加入の確認とは切り離されて捉えられてきたために、過去特にその点をチェックしてこなかったのです。

今回取り扱いの変更を検討する中で、考え方を明確にし、事前の周知をしたうえで、適用期日を定めて実施することになりました。

平成20年度からの新経審では、中小企業は「社会性」の得点がP点に大きな影響がありますので、ここで制度加入を否認されるようなことになりますと、大きなマイナス効果として跳ね返ってくることになるため、該当する事業者は、今のうちに準備をしてください。

 許可要件のひとつである、「経営業務の管理責任者」は、建設事業の経営経験を求めるもので、他の許認可には例を見ない基準です。
そのため多くの事業者が、この基準の前に立ちすくみ、許可を断念することとなったり、許可業者ですら、人事異動などで要件がなくなり、廃業に追い込まれることは珍しくありません。
しかし、ちょっとした発想を転換することにより、可能性が広がり、道が開けることはあるものです。法解釈のみならず、最新の通達や具体的な事例の分析を駆使して、法の基準とクライアントの条件を近づけることは可能です。
そんな時、誰に相談するのかはとても大切です。下手なことをして「虚偽申請」となったのでは、会社を潰してしまいかねません。
当事務所では、許可に辿り着くための最善のコースをサポートします。

 経営事項審査は、公共工事の入札参加を希望する建設業者に義務付けられており、既に定着しております。しかし、一人親方の事業者から、完工高1兆円を超えるスーパーゼネコンまでが同一の審査を受けることには、おのずと無理があるとも云われており、10年に1度のペースで大改正が、その間にも部分改正が繰り返されてきました。
その結果、審査項目は増え、計算式も大変複雑なものになりました。また、一般的な企業分析の指標も取り入れられている反面、制度設計時点における建設業界が抱えている問題点などが制度に反映されることなどから、他の経営診断とは違った評価が出ることもあり、経営者を悩ませる原因ともなっております。
当事務所では、クライアントが目指すべき方向性を分かりやすく解説し、建設事業経営をサポートします。
もしも、既に行政書士にご依頼されている場合でも、「セカンド・オピニオン」として、当事務所にご相談下さい。

 入札参加資格審査申請(指名願)は、最近では電子申請が主流となってきました。しかし、「電子申請=便利」であるはずが、その環境整備がわずらわしいばかりでなく、別途書類を郵送するなど、現実は『便利』を実感するには程遠いものとなっております。
事務の効率化は、専門家へのアウトソーシングにより実現可能です。許可の取得、経営事項審査申請、入札参加資格申請と、手続きの代理だけではなく、コンサルティングも任せられなければ意味がありません。当事務所では、オーダーメード感覚で、クライアントに合ったプランを提案します。

 大手企業では、「法務部」が当たり前、顧問弁護士は、中小企業でも珍しくなくなりました。しかし、「建設業法に詳しい弁護士がいない。」「建設業界の実情を理解している専門家のアドバイスがほしい。」このような声を最近よく聞くようになりました。コンプライアンスの意識の高まりと共に、建設事業に特化した法務の専門家が、今まさに建設業者には必要なのです。
 当事務所では、予防法務の観点から、ひとたび発生してしまえば、会社の存亡に関わることになりかねない、法令違反を事前に防ぎ、トラブルを未然に防止するための、建設業に特化した法務顧問を推進しております。

  日下行政書士事務所のご案内
所在地:大阪府大阪市住吉区長峡町4-48ちぐさビル202
電話番号:06-6674-7155
営業時間:9:00 〜 19:00
定休日:なし

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