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■建設業許可申請の添付書類改正 |
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添付書類として追加された、役員、令3使用人に必要となる証明書とは? 身分証明書は、「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない。破産者で復権を得ない者に該当しない。」という証明書で、本籍地の市区町村役場で交付されます。 また、被後見人等の登記のない旨の証明書は、「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない。」という証明書で、法務局で交付されます。 いずれもご本人以外の者が請求する場合には、ご本人からの委任状が必要となります。 建設業許可について、困ったときはお気軽にご相談下さい。
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■建設業許可について |
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建設業許可は、政令で定める軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者を除いて、一般的にその営業を禁止し、一定の基準を満たしていることが確認できた者に対して許可を与え、適法に営業を行えるようにするものです。 建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。特定建設業許可は、「発注者から直接工事を請け負った1件の工事について、下請に出す工事代金の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合は、特定建設業許可を受けなければならない。」とされており、これに該当しない場合は一般建設業許可でよいことになっております。 特定建設業については、その規模の大きさや工期が長期にわたることが多いことから、一般に多くの下請負人を使用することが考えられ、特にその経営内容が健全であることが強く要請されます。 また、下請負人保護の観点から、特定建設業者は、発注者から工事代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人には、工事目的物引渡しの申し出の日から50日以内に下請代金を支払う義務を課しており、その額も相当多額になるものと考えられることから、一般建設業許可の基準と比べ加重された基準となっております。 その他に、営業所の設置区分によって、大臣許可が必要な場合と、知事許可が必要な場合があります。簡単に言えば、営業所を一つの都道府県のみに設置する場合は、『知事許可』、2以上の都道府県に営業所を設置する場合は、『大臣許可』が必要ということです。
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■許可基準について。 |
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建設業法第7条には、次のとおり許可の基準が定められています。 一、経営業務の管理責任者の設置 二、専任技術者の設置 三、誠実性 四、財産的基礎
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(1)経営業務の管理責任者の基準(一般、特定共通) |
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法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、個人の場合は、事業主又は支配人が、次のいずれかに該当する者であること。
1、許可を受けようとする建設業に関し、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、七年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 3、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員として五年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者 4、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、七年以上経営業務を補佐した経験を有する者
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(2)専任技術者の基準 |
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次のいずれかに該当する者が営業所に常勤していること。
(一般建設業許可) 1、大学(又は高等学校)の所定の学科を卒業した後、3年以上(高等学校の場合は5年以上)の実務経験を有する者 2、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者 3、国土交通大臣が認めた技術資格を有する者
(特定建設業許可) 1、国土交通大臣が認めた技術資格を有する者 2、上記の一般許可基準を有する者で、さらに、4,500万円以上の元請工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者 3、国土交通大臣が特に認定した者
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(3)誠実性の基準(一般、特定共通) |
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建設業は基本的に注文生産であることから、取引の開始から完成引渡しまで長い期間を要し、代金の前払いなどによる金銭の授受が慣習化していること等により、契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする者に営業を認めることは出来ない。
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(4)財産的基礎の基準 |
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(一般許可) 1、自己資本の額が500万円以上(直前決算による) 2、500万円以上の資金を調達する能力がある(残高証明等) 3、許可申請直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績 以上のいずれかに該当することが確認できること。
(特定許可)※いずれも直前決算の内容で判断します。 1、欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと 2、流動比率が75%以上であること 3、資本金の額が2,000万円以上、自己資本の額が4,000万円以上であること 以上のすべてに該当しなければなりません。
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■ご用意いただくもの |
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まず、許可要件の確認のために次のものをご用意ください。
1、常勤の取締役の職歴 ※とりあえず『経営業務の管理責任者』としての経験を有すると考えられる方の分をご用意ください。 ※許可業者での経験がある場合は、正確な会社名、又は許可番号をご記入ください。
2、取ろうとしている建設業に該当する国家資格を有する職員がいる場合は、その免状の写し。
3、会社の登記簿謄本
確定申告書の控え・・5年分 工事請負契約書、注文書、請書の控え、請求書の控等、具体的な工事内容の確認できるもの・・5年分、10年分。
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申請には上記以外のものも必要となりますが、まずは許可要件の確認をする必要がありますので、上記のものをご用意ください。 |
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不明な点はお電話ください。
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