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■新経審 |
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大阪府の新経審の取り扱いのポイント
<1>主な変更点 @添付不要となった書類 ○消費税の確定申告書の写し、○消費税の納税証明書、○防災協定書の写し(加入団体の証明書)、○契約書の写しに代えて請求書の写しを添付した場合の誓約書 このうち、○消費税の納税証明書、○防災協定書(加入団体の証明書)については、提示書類として持参する必要があります。
A添付書類の変更 ○工事経歴書上位5件の契約書等の写しについて、工事経歴書の記載方式が変更されたことに伴い、上位5件の考え方が大きく変わりました。 工事経歴書の記載方式が、 まず『元請工事について、金額の大きいものから、元請工事の完工高の7割を記載する。』 続けて『当該工事の完成工事高の7割になるまで、先に記載した元請工事以外の工事について、金額の大きいものから順に記載する。』 なお『軽微な工事については10件記載したところで7割に達しなくてもそれ以上記載の必要なし。』 ということになり、契約書等の写しが必要となるのは、記載した上から5件となりました。 つまり、元請工事だけで5件以上ある場合は、それより大きな下請工事があったとしても、それらの契約書等の写しは必要ないということになりました。 《注意》 この工事経歴の裏付の取り扱いについては、もともと各都道府県ばらばらでしたので、今回の改正後の取り扱いについても、各行政庁に確認する必要があります。 ちなみに、国交省近畿地方整備局では、工事経歴書に記載した順ではなく、金額の大きいものから10件分の契約書等の写しが必要となっております。
B持参書類 ○経営状況分析申請書控えは、無ければ補正というものではありませんが、窓口の審査において「当期減価償却実施額」の確認が容易となりますので、必ず持参しましょう。 ○1級技術者で監理技術者資格者証を有し、講習修了している者については、監理技術者資格者証の写しと講習修了証の写しがセットで必要となりました。 ※平成16年2月29日以前に交付された資格者証を有する場合のみ、資格者証のみでOK ○「経理処理の適正を確認した旨の書類」については、70項目にわたる確認を実際に行ったうえで、適正であると判断した場合に認められるものであり、加点のために安易に証明書を発行すると、万が一不適正な経理処理が発覚し虚偽申請となった場合、45日の営業停止処分となるので、慎重な取り扱いが必要です。
経審に関するご相談、申請指導は、お任せください。
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■経営事項審査とは? |
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国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、経営事項審査を受けなければなりません。公共工事の各発注機関は、公共工事の発注に際して入札参加資格審査を定期的に行っています。
この入札参加資格審査の項目としては、大きく分けて主観的事項と客観的事項の2つの要素に分けられます。この双方の審査結果を点数化し、順位付けや格付けに採用していまます。この入札参加資格審査のうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度です。
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■有効期限について |
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経営事項審査における審査基準日は、申請をする日の直前の決算期末です。
有効期間は、この審査基準日から1年7ヶ月で、有効期間内に次の審査基準日に係る経営事項審査を受けなければなりません。つまり建設工事の受注を行っている建設業者については、毎年、継続して経営事項審査を受ける必要があります。
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